この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
私が小さいころ父が失踪したのですが、今になって、父が死んだとして父の借金の債権回収委託者と名乗る業者から私に債務を支払うよう通知が送られてきました。この業者は、市町村から債権の回収を任されたといっています。私としては、受け取った相続財産などありませんし、債務だけ引き継ぎたくはありません。それに、このような債権が本当にあるのかもわからず、今後どうなるのかただただ不安です。ちなみに、父が死んだとされる日から半年後に通知がきており、相続放棄ができるのかどうかもわかりません。
解決への流れ
業者が本当に市町村から債権の回収を任されていることが確認できました。そして、裁判所での手続をとって相続放棄を無事行ってもらうことができ、債務を引き継がなくて済みました。
相続があった場合に、どのような相続財産があるのかについては、債務(マイナスの財産)を含め、しっかりとチェックする必要があります。今回の相談では、特にプラスの財産がなかったことから、相続放棄の手続をとることで解決できました。なお、相続放棄の手続は、原則として相続開始を知ったときから3カ月ですので、検討を要する場合には早めにご相談ください。