この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者の方は生前に父親から家の購入資金の贈与を受けていました。父親が亡くなった後、父親と同居していたお兄さんから父親からの贈与は特別受益だと主張され、遺留分を請求されました。
解決への流れ
ご依頼の際、遺留分の請求は仕方ないということになりましたが、父親の財産については別途遺産分割が必要なので、お兄さんに遺産の開示を求めたところ、遺産はないとの回答でした。不審に思い、父親名義の預貯金を調査したところ父親が亡くなる前後にお兄さんが父親の預貯金を全額引き出していたことが発覚しました。お兄さんが引き出した預貯金は本来相続財産となるものでしたので、お兄さんに対して本来貰えるはずであった遺産の支払いを求めました。最終的には、遺留分と勝手に引き出した預貯金を相殺し、相談者の方は当初想定していた金額よりも少ない金額の支払いで解決することができました。
相続財産に関する情報は同居している家族の方は把握できますが、同居していない家族の方は把握できないことが多いです。そこに付け込み相続財産はないと主張したり、過小に申告して遺産分割を自分に有利に進めようとする方もいます。本件もそのような事案でした。相続財産は預貯金の履歴等から調査することが可能です。不審に思ったときは是非ご相談ください。