この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
自転車で走っていたところ、一時停止線を無視して交差点に入ってきた車に衝突されました。その事故で左膝を骨折するなど、手術が必要な大変なケガを負い、入院となりました。その後リハビリを続けましたが、リハビリ2ヶ月経過した頃に突然相手の保険会社から治療の打ち切りの連絡がありました。このままでは後遺障害認定も難しいため、響に相談しました。
解決への流れ
響に相談したところ、相手の保険会社と交渉してくださり、その後4ヶ月間、リハビリ治療を継続して行えるようになりました。しかし、加害者側も弁護士を立てて調停を申し立ててきました。その中で、過失割合が30:70だと主張されました。こちらも納得がいかず、治療期間と過失割合について私の意見が認められ、過失割合は10:90という形で調停が成立しました。また、後遺障害も当初非該当とされ後遺障害慰謝料など「ゼロ」の見込みでしたが、12級13号が認定され、結果、賠償額が700万円まで増額されました。
治療中にも関わらず、「治療費」の打ち切りを打診されることがありますが、応じないようにしましょう。応じてしまうと、その後の通院治療の費用を請求できなくなります。また、後遺障害認定には6ヶ月以上の定期的な治療が重要視されるため、保険会社ではなく医師の判断のもとで適切な期間の治療を行いましょう。後遺障害の等級認定により「後遺障害慰謝料」が請求できます。過失割合も、納得いくまで交渉し、正しく評価される事が重要です。過失割合も、慰謝料請求額に大きく影響してきます。