犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

業務委託契約とされていた契約について労働者性が認められ、残業代請求ができた件

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和田 壮一郎 弁護士が解決
所属事務所城北法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

居酒屋の店長として、業務委託契約と書面上させられていた依頼者からご相談を受けました。業務委託といいながら、1日10時間以上もの間働かざるを得ず、ほとんど休みもありませんでした。体力的にかなり限界を迎え、健康を害する一歩手前でした。

解決への流れ

弁護士から通知を送り残業代請求の交渉を開始しましたが、会社は労働者ではなく、残業代を支払う必要はないと回答してきました。裁判を起こすことになりましたが、日々の業務指示などの記録を提出したことで裁判官が労働者性を認め、400万円程度の支払いで和解することになりました。

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和田 壮一郎 弁護士からのコメント

かなりひどい労働実態であった事案です。証拠が残っていたことが幸いでした。業務委託契約と書かれていても、実態は会社からの指示を細かく出され、不当に労働法の保護を受けられず苦しんでいる方は様々な業種でみられます。相手の説明に疑問を感じた場合はぜひ一度ご相談ください。