この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
仕事中に事故にあい、後遺障害を負ったというご相談でした。労災保険の認定を受け、治療費や休業補償給付の支払いを受けていました。
解決への流れ
使用者には、労働者が安全に仕事ができるように配慮すべき義務があります。この義務を怠って、労働者が怪我をしたり、病気になった場合には、使用者には労働者に生じた損害を賠償する義務があります。そこで、使用者に対して請求をして、慰謝料等を支払ってもらいました。
労災保険の給付を受けていても、慰謝料や休業損害などを使用者に請求できることがあります。労災のために仕事ができなくなったり、後遺症が残ったり、お困りの方が多いと思います。一度、ご相談ください。