犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #生活費を入れない

遠いところに住む相手への婚姻費用請求

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木村 夏美 弁護士が解決
所属事務所ビオス法律事務所
所在地三重県 津市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

子どもを連れて夫と別居しましたが、夫が婚姻費用(生活費)を払ってくれません。夫は離れたところに住んでいるので、調停を起こしても、夫の住んでいるところの裁判所まで行くことができません。

解決への流れ

弁護士が受任して、弁護士事務所と夫の住んでいる地域の裁判所を電話で繋ぎ、調停を行いました。調停で婚姻費用の取り決めができ、支払ってもらえるようになりました。

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木村 夏美 弁護士からのコメント

調停は相手方の住んでいる地域の裁判所で行うため、相手が遠いところに住んでいると、その遠いところの裁判所まで行かなくてはいけません。ただし、弁護士事務所と遠隔地の裁判所を電話で繋いで、調停をすることもできるので、依頼者の方には弁護士事務所まで来ていただき、遠くの裁判所には行かずに調停をすることもできます。お子さんが小さくて遠くの裁判所まで行けない、相手の住んでいるところがとても遠くて行くと負担が大きいという場合、電話で調停をすれば、依頼者の負担は軽くて済みます。