この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社がコロナが原因で、数ヶ月休業しました。給料が全額カットという状態になってしまったので弁護士に相談しました。
解決への流れ
先生が交渉を開始してくれたところ、2ヶ月程度で休業手当として6割の賃金支払うということで話しがまとまりました。
年齢・性別 非公開
会社がコロナが原因で、数ヶ月休業しました。給料が全額カットという状態になってしまったので弁護士に相談しました。
先生が交渉を開始してくれたところ、2ヶ月程度で休業手当として6割の賃金支払うということで話しがまとまりました。
企業に故意過失がなくても、会社側の事情で労働者が休業しなければならなくなったというような場合には、休業手当として平均賃金の60%を支払われるケースがあります。これは労働基準法26条で定められています。たまに休業命令を出すと言って退職を迫るというケースがありますが、会社側の事情で休業させる場合には平均賃金の6割を支払わなければなりません。しかし、会社がこのことを黙っていることがありますのでご注意ください。