犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動

コロナによる会社の休業で休業手当が取得できたケース

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井上 功務 弁護士が解決
所属事務所金山総合法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社がコロナが原因で、数ヶ月休業しました。給料が全額カットという状態になってしまったので弁護士に相談しました。

解決への流れ

先生が交渉を開始してくれたところ、2ヶ月程度で休業手当として6割の賃金支払うということで話しがまとまりました。

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井上 功務 弁護士からのコメント

企業に故意過失がなくても、会社側の事情で労働者が休業しなければならなくなったというような場合には、休業手当として平均賃金の60%を支払われるケースがあります。これは労働基準法26条で定められています。たまに休業命令を出すと言って退職を迫るというケースがありますが、会社側の事情で休業させる場合には平均賃金の6割を支払わなければなりません。しかし、会社がこのことを黙っていることがありますのでご注意ください。