犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

交際中の相手が既婚者であることを知った場合の慰謝料

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渡邊 大 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ブレインハート法律事務所福島オフィス
所在地福島県 福島市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

独身だと思って交際を始めた男性から、付き合った後に既婚者であると知らされました。その男性は、夫婦関係は冷え切っているので離婚を考えている、間もなく別居したいと思っている、これからも付き合ってほしい、と言い、私も半年ほど交際をして、その男性への恋愛感情があったため、男性の言葉を信じて交際を継続することとしました。ところが、その後、相手方の妻から慰謝料200万円を払えとの要求を受けてしまいました。私としては、納得がいかない気持ちがあり、弁護士さんに相談したいと思います。

解決への流れ

夫婦関係が破綻した後に異性と交際しても、不貞行為にはならないのですが、破綻の事実をきちんと証明することは必ずしも容易ではないことを説明したうえで、今回のようなケースにおいては、仮に裁判になると、男性の言葉を信じただけで、妻と同居中の男性と交際を継続した場合は、完全な破綻後の関係とは見られにくい可能性があり、一定の慰謝料が認められることが有り得る旨を相談者に伝えました。相談者としては、男性と別れることを前提に、相手方の妻との交渉を弁護士に依頼したいとのことでしたので、弁護士2名のチームで依頼を受けて相手方の妻の代理人弁護士と交渉しました。交渉のポイントとして、・そもそも破綻後の交際であること・仮にそこまで明確に言えないとしても、交際後に既婚者と知らされたこと・そのことを知らされてから短期間しか経っていないこと・男性は破綻や別居予定の話しをしていたこと等を強調し、このようなケースでは、もし裁判になったとしても高額の慰謝料は認められないと主張しました。結局、今後は夫との交際をしないことを条件に相手方が折れ、解決金50万円で示談が成立しました。

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渡邊 大 弁護士からのコメント

今回のようなケースは、既婚の事実を後から知らされた点や、男性が破綻していると言っていた点などの事情からすると、ご依頼人としては納得がいかない面があると思いますし、気の毒であるとも思いますが、法的に破綻と認められるためには、例えば、別居後相当長期間が経過しているとか、夫婦間の書面やメールのやりとり等から破綻していることが明確にわかるなどといった相当ハードルの高い立証を求められることがあります。そのため、一定額を支払う内容の示談をすることも、やむを得ない面があります。本件では、50万円という示談金は、もちろん相談者にとっては低額とはいえないかもしれませんが、時間、費用、精神的負担がかかる裁判を回避して早期に解決を図ることができたという意味では、合理的な範囲での解決ともいえ、実際、ご依頼人からも感謝の言葉をいただきました。ただ、本件のようなケースは、他の方々にも起き得るケースだと思いますので、注意が必要です。最後に、当事務所の特徴のお話しになりますが、当事務所では,主担当弁護士だけでなく、離婚・男女問題の担当数200件以上の菅野晴隆(かんのはるたか)代表弁護士と常に相談し、菅野弁護士をトップとするチーム制の形で案件に取り組むため、菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士の豊富な知識や経験が、どの案件にも、もれなく、等しく活かされています。特に、菅野弁護士は、現職の家庭裁判所の調停委員の仕事もしているため、離婚・男女問題における菅野弁護士の知見は、様々な事案の解決に相当有益に働いていると思います。私も、ブレインハートという事務所名に恥じぬよう、菅野弁護士をはじめとする当事務所所属弁護士とともに、皆さまのお役に立てるよう、これからも精一杯頑張って参りたいと思います。