犯罪・刑事事件の解決事例
#製造・販売

➢ Web制作会社Aとチケット販売代行を主要事業とする会社Bとの訴訟において、Bの依頼を受けてAが作成したチケット販売サイトがBの要求した性能を満たしているのか否かが争いになった事案。

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奥野 剛史 弁護士が解決
所属事務所奥野法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

訴訟提起されたため、Aは別の弁護士に依頼していた。その後Aから相談を受け、先の弁護士に代わってAを代理した。受任した時点では、技術論争となっており、錯綜した状態であった

解決への流れ

そこで、あえて技術論に踏み込まず、チケット販売サイトの特殊性を十分把握していたのはチケット販売代行を主要事業とするBであり、Web制作一般を引き受けるAではないこと、それにもかかわらず発注段階でBはAにチケット販売サイトの特殊性について説明していなかったことに焦点を絞り、主張を展開したところ、A勝訴の方向で大勢が決した。その後、早期解決の観点から、訴額の約0.3%の金額で和解した。所要期間は1年程度で、ほぼ完全勝利に近い形での和解で事件が終了した。

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奥野 剛史 弁護士からのコメント

技術論争を掘り下げるのではなく、目先を変えて裁判所に判りやすいよう別の切り口からアピールしたことが功を奏したと思われます。