この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は幼少期に父と没交渉となり、父が亡くなって数年後に初めて相続開始を知りました。父は引越しを繰り返しており、正確な死亡時期や最後の住所地が分からず、当相談に来られました。
解決への流れ
被相続人の最後の住所地や死亡日時等を調査しました。亡くなってから長期間が経過し、戸籍の附票を取得することができなかったため、被相続人の正確な最後の住所地及び死亡日時を特定することはできませんでしたが、その事情を丁寧に説明した上で管轄のある家庭裁判所に相続放棄を行い、無事受理されました。
相続放棄については3か月の熟慮期間がありますので、少しでもお悩みであれば、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。