この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
長男に遺産の大部分を相続させ、ご相談者様には預金の一部のみを相続させるという内容の遺言があり、遺留分を侵害しているとしてご相談者様が長男に遺留分減殺請求をし、交渉をしましたが、長男は遺留分を侵害していないと主張し、支払いに応じませんでした。
解決への流れ
調停を提起し、生前贈与や不動産の評価方法等、長男の遺留分侵害額の計算の誤りを指摘し、1000万円の支払いを受けることができました。
40代 女性
長男に遺産の大部分を相続させ、ご相談者様には預金の一部のみを相続させるという内容の遺言があり、遺留分を侵害しているとしてご相談者様が長男に遺留分減殺請求をし、交渉をしましたが、長男は遺留分を侵害していないと主張し、支払いに応じませんでした。
調停を提起し、生前贈与や不動産の評価方法等、長男の遺留分侵害額の計算の誤りを指摘し、1000万円の支払いを受けることができました。
こちらから法律に従った計算方法による金額を示し、調停手続により第三者である調停委員からも適切な金額を説明してもらったことにより、早期に適正な金額の遺留分相当額の支払いを受けることができました。当事者同士の交渉ですと感情の対立等により話し合いがうまくできない場合がありますが、代理人がつくとスムーズに話が進むことがあるということを改めて感じました。