この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者は、月収で約35万円程度と現在の収入は比較的安定されている方でしたが、過去に組んだ住宅ローンや車のローンにお子さん2人の教育費などが予想以上にかさんでしまい、約460万円の債務を抱えていらっしゃいました。
解決への流れ
住宅ローンの残っているご自宅は何とか守りながら、債務を整理したいとのご希望で、(住宅資金特別条項付きの)個人再生という手続きを選択し、裁判所の手続きを経て、債務の額を約半分に減縮し、これを5年間で返済していく計画(再生計画)で裁判所の許可(認可)を得ました。
大きな負債を抱えてしまったが、自分名義の住宅(戸建て・マンション)があるから自己破産ができないという方もいらっしゃると思います。そのような方が多く利用される手続きが(住宅資金特別条項付きの)個人再生という手続です。個人再生という手続きは、ごく簡単に言えば、裁判所への申立により、債権者の同意を得て(不要な場合もあります)、債務の一部を減縮(カット)してもらい返済計画を立て直す手続です。中でも、住宅をお持ちの方は、特則により、住宅ローンだけは返済しながら(月々の返済を組み直すこともあります)、他の債務を減縮してもらうことができる場合があります。自己破産と異なり、債権者の同意を始め、弁済額の決め方など条件がいくつかありますので、お考えの方は、個人再生の経験も比較的豊富にある当事務所まで、一度ご相談下さい。