犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

離婚後の財産分与請求

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工藤 隆 弁護士が解決
所属事務所工藤総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫と離婚したものの離婚届を提出したのみで財産分与の話合いはしていなかった。今からでも財産分与の請求はできるのでしょうか、とのご相談を頂きました。

解決への流れ

財産分与は「離婚後2年を経過するまで」は請求することができます。弁護士に委任をして財産分与請求交渉を行い、交渉で解決しなかったため財産分与調停を申し立てて解決を図りました。

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工藤 隆 弁護士からのコメント

夫から「離婚はするけど財産の清算は一切しない」と一方的に告げられ、妻は納得をしていない状態で離婚届を提出することが多々あります。このような場合には、妻は「納得をしていない」以上、「財産分与をしないことの合意はできていない」ものと考えられ、財産分与請求を離婚後に行うこととなります。但し、離婚後2年を経過すると請求することができなくなりますので注意が必要となります。