犯罪・刑事事件の解決事例
#過失割合

過失割合の比率を変更できたケース

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前田 貴彦 弁護士が解決
所属事務所東部令和法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

AとBは互いに車を運転中、Bが強引な車線変更をしようとしたことから接触事故が起きました。しかし相手方保険会社の担当者はAの前方不注意の過失が大きいとしてA:B=7:3の過失を主張してきました。AとしてはBのほうが悪いと考えているので当然納得ができません。

解決への流れ

Aのケースを判例タイムズの事案に当てはめたところ、Bのほうの過失割合が大きく、その旨を保険会社に主張したところ過失割合の変更にあっさり応じてくれました。

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前田 貴彦 弁護士からのコメント

保険会社の担当者は事故に慣れていますので、単にAが不満を述べても聞いてくれない場合が多いです。自分の主張を言うときは根拠に基づいて述べることが必要です。交通事故に精通した弁護士にご相談ください。