犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #性格の不一致 . #離婚請求 . #慰謝料 . #婚姻費用

訴訟では、請求額の全額約290万円を認めさせて和解。

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島田 敬介 弁護士が解決
所属事務所島田敬介法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

ご主人の単身赴任などをきっかけにすれ違いが生じ、性格の不一致などが原因で結婚後約7年半で別居を開始された妻の方が依頼者でした。ご自身で離婚調停をされましたが、話合いがつかずに不成立となったところで、ご依頼を受けました。

解決への流れ

受任後、すぐに婚姻費用分担調停を申し立て、これについては1回目の調停期日で、毎月4万円ずつの婚姻費用の支払を受けることで合意しました。その後、依頼者には婚姻費用の支払を受けてもらいながら、こちらは、ご主人との間で離婚とその条件などに付いて話し合いを続けましたが、合意に至らなかったことから、半年あまりのところで離婚訴訟を提起しました。その結果、(ご主人もあまり長引かせたくなかったようで)こちらが訴訟で請求した慰謝料200万円と財産分与約89万円の全額の支払いを受けることで、1回目の裁判期日(訴訟提起から約1カ月後)に離婚の合意(裁判上の和解)が成立しました。

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島田 敬介 弁護士からのコメント

事案に応じて、スピード感を要するところは可能な限り迅速に着手することを心掛けています。このような事案ではまず先に、婚姻費用の調停を申し立てることが肝心と考えておりますので、この事件でも直ちに申し立て、婚姻費用の支払を確保した上で、相手方と離婚の条件を話し合いましたが、難しいと判断したため、依頼者と相談し、訴訟提起に切り替えたところ、(交渉では難色を示していた)相手方が、訴訟ではすんなりこちらの請求を認めてくれた事案でした。