この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
父が亡くなって1年が過ぎた頃、突然、父にお金を貸していたという債権者から返済を求める通知が送られてきました。内容を見る限り、実際に父はお金を借りていたようですが、そのようなことは全く知らなかったため、相続放棄をしていませんでした。借金は元本だけで1000万円もあります。今から相続放棄をすることは出来ないでしょうか?
解決への流れ
相続の経緯、相続後の事情、相続財産の有無、債務の内容、被相続人と相続人との関係性などの詳細を確認したところ、相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄が出来なかったことにやむを得ない事由があると考えられました。そこで、やむ得ない事由があったことを示す各種資料を収集して相続放棄を申述し、それが家庭裁判所に受理されました。その後、債権者との間で交渉をして、相続放棄が受理されたことを説明し、ご依頼者様が被相続人の債務を相続しないことについて了解してもらい、無事に解決となりました。
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったこととそれにより自らが相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。もっとも、例外的な事由がある場合には当該3ヶ月を経過した後でも、相続放棄が認められる場合があります。解決への第一歩のため、まずはご相談ください。ご依頼をいただいた場合には、債権者への対応も含めて行わせていただきます。