この事例の依頼主
女性
相談前の状況
ご依頼者様は職場でのパワーハラスメントにより体調を崩し、約1か月の療養を余儀なくされました。しかし、会社は試用期間中であることを理由に休職制度は適用せず、さらに配置転換や人事異動など復職の可能性を十分に検討することなく、解雇を通告しました。ご依頼者様はこれを不当解雇であると考え、ご相談いただきました。
解決への流れ
弁護士が代理人として労働審判を申し立て、解雇の不当性を主張しました。しかし会社側との折り合いがつかず、訴訟に移行しました。訴訟においても主張を重ねた結果、労働審判時に提示された和解金額からはわずかではあるものの増額した解決金を得ることで、合意退職という形で解決することができました。
試用期間中であっても、会社は解雇に際して合理的な理由が必要であり、安易に解雇できるわけではありません。また、パワハラによる体調不良が背景にある場合には、会社には適切な配慮義務が課されています。本件では、労働審判から訴訟に移行することで、最終的に和解金を増額させ、依頼者にとって納得できる形での解決に至りました。解雇の有効性に疑問を感じる場合には、試用期間中であっても早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。