犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #離婚回避 . #別居

離婚訴訟で逆転勝訴、身勝手な夫の離婚請求を退ける

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北神 英典 弁護士が解決
所属事務所法律事務所横浜きぼうの杜
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫から離婚訴訟を起こされた40代の女性が相談にきました。女性は専業主婦で、将来に対して強い不安を訴え、とにかく離婚はしたくないとのこと。夫が子供を連れて、女性を一人残して家出をしてから既に1年が経過してからの相談でした。

解決への流れ

夫が有責配偶者であることを裏付ける立証を心掛けました。もっとも、婚姻破綻の有責性を裏付けるだけの夫の暴言や暴力を明確に裏付ける証拠はなく、一審の裁判官が変わった方だったという事情もあり、一審は夫の離婚請求が認められてしまいました。控訴審では、困窮した妻が生活に困窮をしていることや、家出からしばらくの間、夫が生活費を渡さなかったことが「悪意の遺棄」に当たるという主張に力点を置きました。その結果、婚姻は破たんしているものの破たんの原因は夫にあると認められ、離婚請求は否定され、逆転勝訴することができました(その後確定)。

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北神 英典 弁護士からのコメント

妻の人格を否定する暴言や度を越した虚言癖など、夫が不誠実であることを中心とした主張と証拠提出を心掛けました。控訴審の裁判官にも、婚姻関係が破たんした点について夫の側に大きな落ち度があることが伝わったようで、立証が難しいと思われた「悪意の遺棄」という当方の主張を採用してくれました。一審の裁判官はとても残念な方で、裁判官には、社会の常識的な感覚から離れた人がいることを痛感した裁判でした。裁判はコワいと思いました。控訴審で理解してもらえて、とにかくホッとしたことを今も思い返します。