この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
サラリーマンの夫を相手に調停を申し立てて婚姻費用を請求したが、夫が結婚前に取得していた投資用マンションの賃料収入を含めてもらえそうもない、もっと高額な婚姻費用を獲得できないかという女性から相談を受けました。投資用マンションの賃料収入は年間で300万円もあり、これが考慮されるかどうかは、婚姻費用の金額を大きく左右されると考えられました。
解決への流れ
家庭裁判所の調停の途中から女性の代理人に就きました。夫側は、あくまでサラリーマンとしての給与収入だけを基に婚姻費用を算定するべきだと主張し、それぞれが主張する婚姻費用の金額が開いたまま審判に移行しました。結婚前に獲得したマンションの賃料収入は、原則として夫の特有財産であり、それが同居期間中の生活費に充てられていたという事情がない限り、婚姻費用算定の基礎になりません。そこで、女性に証拠を精査してもらったところ、夫が数年前に買ったマイカーがファミリーカータイプであり、その代金が賃料収入で賄われていたことを確認することができました。その結果、こちらの主張通りの婚姻費用を認める審判が出されました。
調停の途中では、難しいかなと感じる場面もありましたが、最後は、夫の通帳をしっかりと分析して、マイカーの代金が賃料収入で賄われていたことを突き止めることができました。幼いお子さんもいたので、こちらの言い値の婚姻費用に決まってよかったです。