犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

①兼業主婦が家事従事者としての休業損害が認められた上,②傷害慰謝料が裁判基準どおり認められ,賠償金額が増額した事例

Lawyer Image
金子 智和 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人長瀬総合法律事務所日立支所
所在地茨城県 日立市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

本件は,相談者が自動車に乗って信号待ちをしていた際,後方から加害車両に追突されて頚椎捻挫等の傷害を負ってしまったという事案です。相談者は,本件事故当時からパートをしながら家事も行う,いわゆる兼業主婦の方でした。本件事故後,特に酷い首の痛みに悩まされ,1年以上も通院していました。

解決への流れ

治療終了後,当事務所がご相談をうかがい,保険会社との示談交渉を担当することになりました。本件では,兼業主婦であったため,実収入よりも家事従事者として休業損害を評価したほうが高額になることが考えられました(なお,家事従事者としての休業損害の基礎収入は,約年360万円程度で評価されます)。そこで,当事務所では,相談者から本件事故後の仕事への支障だけではなく,家事や育児,日常生活全般の支障を詳細に聴き取りました。そして,聴取結果を当方で整理し,保険会社との交渉に臨みました。当初,保険会社では休業損害については家事従事者として評価することに難色を示していましたが,上記事実関係等を訴えることで,最終的に全治療期間のうち相当程度の割合について,家事従事者としての休業損害が認められました。また,相談者の傷害慰謝料についても,裁判基準どおりが認定されました。

Lawyer Image
金子 智和 弁護士からのコメント

本件では,相談者が兼業主婦ではありましたが,本件事故による影響の実態を詳細にうかがうことで,休業損害や傷害慰謝料の増額を実現することができたものと感じています。交通事故における示談交渉では,裁判基準での損害算定ルールを理解することも重要ですが,実際にどのような被害を受けたのかという事実を正確に主張することも大切です。本件のように,専業主婦ではなく,兼業主婦の場合であっても,具体的な事実関係を正確に主張することで,相当程度の家事従事者としての休業損害が認定されるケースもあります。個別のケースによって,どのような事実を主張すべきかは変わってきますので,まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。※事務所として対応いたしました。