犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #成年後見 . #相続登記・名義変更 . #相続人調査 . #相続放棄

借金が数百万あったため当初は相続放棄手続を検討していたが、限定承認手続を選択して1000万以上の財産を手元に残すことができたケース

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久貝 仁 弁護士が解決
所属事務所川崎ひかり法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相続財産としては、預貯金はほとんどなく、借地権付きの建物が主な財産でした。それ以外には負債が数百万あったため、当初は相続放棄を検討していました。

解決への流れ

借地権付き建物をうまく売却することができれば負債よりもプラスの財産が上回る可能性もあったことから、限定承認手続(プラスの財産の限度で相続する特殊な手続)を選択しました。結果として、借地権付き建物の売却を迅速かつ高額で実現し、数百万の借金を全額弁済した上で、1000万以上の財産を残すことができました。

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久貝 仁 弁護士からのコメント

亡くなった方が疎遠だったり、財産状況の詳細が不明だったりするような場合には、プラスが上回るかわからないので、プラスの財産の範囲の限度で相続する限定承認手続をすることも有効です。限定承認手続をとれば、万が一、マイナスが上回る場合でもマイナスを相続することはないので安心です。そして、プラスが上回れば、そのプラスを相続することができます。限定承認手続は特殊な手続です。特に「不動産がある場合」の限定承認手続は、税金面や法的手続面で注意しなければいけない点が多いので、不動産がある場合の限定承認手続の経験のある弁護士に相談することをお勧めします。