この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相続財産としては、預貯金はほとんどなく、借地権付きの建物が主な財産でした。それ以外には負債が数百万あったため、当初は相続放棄を検討していました。
解決への流れ
借地権付き建物をうまく売却することができれば負債よりもプラスの財産が上回る可能性もあったことから、限定承認手続(プラスの財産の限度で相続する特殊な手続)を選択しました。結果として、借地権付き建物の売却を迅速かつ高額で実現し、数百万の借金を全額弁済した上で、1000万以上の財産を残すことができました。
亡くなった方が疎遠だったり、財産状況の詳細が不明だったりするような場合には、プラスが上回るかわからないので、プラスの財産の範囲の限度で相続する限定承認手続をすることも有効です。限定承認手続をとれば、万が一、マイナスが上回る場合でもマイナスを相続することはないので安心です。そして、プラスが上回れば、そのプラスを相続することができます。限定承認手続は特殊な手続です。特に「不動産がある場合」の限定承認手続は、税金面や法的手続面で注意しなければいけない点が多いので、不動産がある場合の限定承認手続の経験のある弁護士に相談することをお勧めします。