この事例の依頼主
80代以上 女性
相談前の状況
自分の将来の相続を考えた時、2名いる子供達の内、1名だけに全てを相続させたい。しかし、できることであれば将来2名の子供達の間で紛争が生じるのも避けたい。
解決への流れ
相続分を0とする子の「遺留分」を配慮した遺言書の作成によって、将来の紛争を最大限防ぐことにした。
80代以上 女性
自分の将来の相続を考えた時、2名いる子供達の内、1名だけに全てを相続させたい。しかし、できることであれば将来2名の子供達の間で紛争が生じるのも避けたい。
相続分を0とする子の「遺留分」を配慮した遺言書の作成によって、将来の紛争を最大限防ぐことにした。
相続財産をどのような割合で相続させるかをお考えの場合には、遺言書を作成しておかなければ、ご意向は反映されません。この遺言書の作成に当たっては、将来相続人間において生じ得る「遺留分紛争」にも配慮することができます。具体的には、遺言書の中に、相続分を0としたい1名の子の「遺留分に相当する財産を相続させる」ことによって未然に2名の子の間で生じ得る「遺留分紛争」を回避させることが可能となります。遺言書の作成全般は弁護士に相談されることが大切です。