この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
①突然、「あなたに居酒屋で殴られて怪我をした」と言われ、傷害罪で逮捕勾留された。②喧嘩に巻き込まれただけなのに、傷害罪で一方的に逮捕勾留されてしまった。③ひき逃げをしていないのに、ひき逃げをしたとして逮捕勾留された。
解決への流れ
①居酒屋などの目撃者の調査を弁護士が行い、被害者が酔って転んでいたことが判明し、嫌疑不十分となった。③被疑者が高齢であったこと、耳がとおかったため、車内で音楽を大音量でかけており、被害者に気づかなかったこと等を書面にしてまとめて検察官に提出したところ、ひき逃げは立件されなかったことを感謝された。
逮捕勾留されてしまった場合は、直ちに弁護士にご相談ください。