この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
同居していた親が亡くなり約2年後、債権者を名乗る人物が尋ねて来たため、どのように対処すれば良いか相談に来られました。
解決への流れ
債権者から相談者への請求は今回が初めてだったため、相談者は母親に借金があったことを知らずに相続放棄期間である3ヶ月が経過してしまっていましたが、無事に相続の放棄が認められました。
年齢・性別 非公開
同居していた親が亡くなり約2年後、債権者を名乗る人物が尋ねて来たため、どのように対処すれば良いか相談に来られました。
債権者から相談者への請求は今回が初めてだったため、相談者は母親に借金があったことを知らずに相続放棄期間である3ヶ月が経過してしまっていましたが、無事に相続の放棄が認められました。
相続放棄期間の3ヶ月はあくまで相続人が自分が相続人であることを知った時から3ヶ月であり、また被相続人に債務があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を可能とする裁判例もあるため、諦めずにまずは弁護士に相談して見ることをお勧めします。