犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

【相続放棄】3ヶ月経過後の相続放棄

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菊井 翼 弁護士が解決
所属事務所天野・上垣法律会計事務所
所在地兵庫県 姫路市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

同居していた親が亡くなり約2年後、債権者を名乗る人物が尋ねて来たため、どのように対処すれば良いか相談に来られました。

解決への流れ

債権者から相談者への請求は今回が初めてだったため、相談者は母親に借金があったことを知らずに相続放棄期間である3ヶ月が経過してしまっていましたが、無事に相続の放棄が認められました。

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菊井 翼 弁護士からのコメント

相続放棄期間の3ヶ月はあくまで相続人が自分が相続人であることを知った時から3ヶ月であり、また被相続人に債務があったことを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄を可能とする裁判例もあるため、諦めずにまずは弁護士に相談して見ることをお勧めします。