この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
夫は結婚以来、妻に対して,ほとんど自由となる金銭を渡すことがなく、妻が必要なものの支出はすべて夫の許可が必要でした。他方、夫は年に一度、長期の休暇を取り、一人で海外旅行に行くなどやりたい放題の生活を送っていました。妻としてはこのような夫と定年後も一緒に暮らすことは耐えられなかったため、夫が定年退職する前に離婚を決意しました。
解決への流れ
妻としては夫が退職金を海外に送金したり費消したりするおそれがあったので、退職金が下りる前に押さえたいと思っていました。そこで、離婚に伴う財産分与請求権を被保全債権として、退職金債権の仮差押を申立てた上で、離婚調停を申し立てました。
離婚調停では夫側も離婚自体を争うことがなく、もっぱら財産分与について争われました。夫は以前から離婚しても一切分与しないなどと妻に言っていましたが、結局、住んでいたマンションや退職金などを併せて、2000万円以上の財産分与がなされました。離婚原因としての妻側の主張は若干弱かったので,離婚自体を争われていたら微妙で長期戦になってもおかしくない事案でしたが、スムーズにこちらの言い分が認められてよかったといえる事案でした。