犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #養育費 . #婚姻費用 . #慰謝料

自営業者の相手方へ、役員報酬が著しく低額にされていたこと等から《婚姻費用》《慰謝料》を請求した事例

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柴田 直哉 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所名古屋オフィス
所在地愛知県 名古屋市中村区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫が不貞を繰り返し、夫から離婚を切り出された事例、夫が自営業者の場合に役員報酬を著しく低額にされていた場合の婚姻費用の請求。

解決への流れ

①婚姻費用の審判(抗告審)については、夫の会社の決算書を提出させて、決算書の不自然な点を指摘して以前の役員報酬を減額する前の役員報酬を基準に婚姻費用を算定すべきであると主張、夫のレシート等も全て提出した結果、審判(抗告審)も当方の主張どおりの減額する前の役員報酬を基礎に婚姻費用を算定すべきであるとの決定が出た。②婚姻費用の決定が出たが、相手方が支払わなかったものの、離婚訴訟においては、未払いの婚姻費用数百万円に加え、慰謝料の支払い、養育費についても婚姻費用の決定書に沿って減額する前の役員報酬を基礎に決定し、未払いの婚姻費用数百万及び慰謝料については席上交付にするとともに、未払いを防ぐために夫の会社を連帯保証にして和解離婚に至った。

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柴田 直哉 弁護士からのコメント

最終的に依頼者の思い描いていた金銭的解決に加え、その前提として夫の経営する会社の決算書を精査し、レシート等も用いて地道な対応をした結果、依頼者に満足する結果を得ることができ、依頼者の新たな出発をサポートすることができ、私としてもとても嬉しく思います。