この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続人の中に、認知症の者がおり、遺産分割協議ができないので、金融機関で預金の引き出しができません。どうしたら、遺産分割協議ができるでしょうか。
解決への流れ
認知症の方に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が遺産分割協議をする必要があります。家庭裁判所に成年後見の申立をし、その後、遺産分割協議をして、遺産を分けました。
年齢・性別 非公開
相続人の中に、認知症の者がおり、遺産分割協議ができないので、金融機関で預金の引き出しができません。どうしたら、遺産分割協議ができるでしょうか。
認知症の方に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が遺産分割協議をする必要があります。家庭裁判所に成年後見の申立をし、その後、遺産分割協議をして、遺産を分けました。
認知症や障害者の方で、遺産を分けることについて判断できない方がいると、遺産分割協議ができず、前に進みません。そのため、成年後見人を選任する必要があります。家庭裁判所に申し立てが必要で、財産の額が大きかったり、遺産分割が複雑な場合、親族ではなく、専門職の成年後見人が選任されます。